独立行政法人 住宅金融支援機構法
 

(罰則)
第33条 

第16条第3項(第23条第2項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は第16条第3項の規定による調査を拒み,妨げ,若しくは忌避した場合には,その違反行為をした受託者等(地方公共団体及び沖縄振興開発金融公庫を除く。)の役員又は職員は,30万円以下の罰金に処する。

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