独立行政法人 住宅金融支援機構法
 

(厚生労働大臣との協議)
第28条 

主務大臣は,第13条第2項第2号の業務に関し,通則法第28条第1項の認可をしようとするときは,厚生労働大臣に協議しなければならない。

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