独立行政法人 住宅金融支援機構法
 

(金利変動準備基金)
第25条 

1項
機構は,債権譲受業務及びこれに附帯する業務に必要な経費で主務省令で定めるものの財源をその運用によって得るために金利変動準備基金を設け,附則第3条第7項の規定により金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び第6条第2項後段の規定により政府が金利変動準備基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2項 
通則法第47条の規定は,金利変動準備基金の運用について準用する。この場合において,同条第3号中「金銭信託」とあるのは,「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。

【宅建六法】独立行政法人 住宅金融支援機構法の目次へ