独立行政法人 住宅金融支援機構法
 

(資本金)
第6条 

1項
機構の資本金は,附則第3条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 
政府は,必要があると認めるときは,予算で定める金額の範囲内において,機構に追加して出資することができる。この場合において,政府は,当該出資した金額の全部又は一部が第25条第1項の金利変動準備基金に充てるべきものであるときは,その金額を示すものとする。

3項 
機構は,前項の規定による政府の出資があったときは,その出資額により資本金を増加するものとする。

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