不当景品類及び不当表示防止法
 

(罰則)
第15条 

1項
第6条の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

2項
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

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