印紙税法
 

(非課税文書)
第5条 

別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
1号
別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
2号 
国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書
3号 
別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

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