印紙税法
 

(課税文書の作成とみなす場合等)
第4条 

1項
別表第1第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。

2項 
別表第1第18号から第20号までの課税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から1年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。

3項 
一の文書(別表第1第3号から第6号まで、第9号及び第18号から第20号までに掲げる文書を除く。)に、同表第1号から第17号までの課税文書(同表第3号から第6号まで及び第9号の課税文書を除く。)により証されるべき事項の追記をした場合又は同表第18号若しくは第19号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、当該追記又は付込みをした者が、当該追記又は付込みをした時に、当該追記又は付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。

4項 
別表第1第19号又は第20号の課税文書(以下この項において「通帳等」という。)に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額(同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。第9条第3項において同じ。)が当該各号に掲げる金額であるときは、当該付込みがされた事項に係る部分については、当該通帳等への付込みがなく、当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。
1号
別表第1第1号の課税文書により証されるべき事項 
10万円を超える金額
2号
別表第1第2号の課税文書により証されるべき事項 
100万円を超える金額
3号
別表第1第17号の課税文書(物件名の欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項 
100万円を超える金額

5項 
次条第2号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治41年法律第53号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。

6項 
前項の規定は、次条第3号に規定する者とその他の者(国等を除く。)とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。

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