不動産の表示に関する公正競争規約
 

(組織及び事業)
第25条

1項
この規約を円滑、かつ、効果的に実施するため、社団法人北海道不動産公正取引協議会、東北地区不動産公正取引協議会、社団法人首都圏不動産公正取引協議会、北陸不動産公正取引協議会、東海不動産公正取引協議会、社団法人近畿地区不動産公正取引協議会、中国地区不動産公正取引協議会、四国地区不動産公正取引協議会及び一般社団法人九州不動産公正取引協議会(以下これらを「公正取引協議会」という。)並びに不動産公正取引協議会連合会(以下「公正取引協議会連合会」という。)を設置する。

2項
公正取引協議会は、地区内に事務所を有する事業者又は事業者の団体をもって構成する。不動産取引に関する表示に関与する者及びこれらの者の団体は、公正取引協議会に賛助者として参加することができる。

3項
前項の公正取引協議会の地区は、次のとおりとする。
(1)
社団法人北海道不動産公正取引協議会
北海道の区域
(2)
東北地区不動産公正取引協議会
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域
(3)
社団法人首都圏不動産公正取引協議会
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県の区域
(4)
北陸不動産公正取引協議会
富山県、石川県及び福井県の区域
(5)
東海不動産公正取引協議会
岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域
(6)
社団法人近畿地区不動産公正取引協議会
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域
(7)
中国地区不動産公正取引協議会
鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域
(8)
四国地区不動産公正取引協議会
徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域
(9)
一般社団法人九州不動産公正取引協議会
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域

4項
公正取引協議会は、次の事業を行う。
(1)
この規約の周知徹底に関すること。
(2)
この規約に関する相談に応じ、又はこの規約の適用を受ける事業者の指導に関すること。
(3)
この規約の規定に違反する疑いのある事実の調査及びこの規約を運用するために必要な資料を収集するための実態調査に関すること。
(4)
この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。
(5)
不当景品類及び不当表示防止法その他公正取引に関する法令の普及及び違反の防止に関すること。
(6)
関係官公庁及び関係団体との連絡に関すること。
(7)
不動産取引に関する表示の適正化に関して研究すること。
(8)
一般消費者からの苦情処理に関すること。
(9)
その他必要と認められること。

5項
公正取引協議会連合会は、公正取引協議会をもって構成する。

6項
公正取引協議会連合会は、次の事業を行う。
(1)
第4項各号(第3号の事実の調査及び第4号の措置を除く。)に掲げる事業並びに同項の公正取引協議会の事業に関する指導、助言及び協力に関すること。
(2)
この規約の解釈及び運用の統一に関すること。
(3)
情報処理の用に供する機器による広告その他の表示の進展に伴う表示の適正化に関すること。
(4)
消費者庁長官及び公正取引委員会に対する認定及び承認の申請並びに届出に関すること。

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