不動産の表示に関する公正競争規約
 

(おとり広告)
第21条

事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。
(1)
物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
(2)
物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
(3)
物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示

【宅建六法】不動産の表示に関する公正競争規約の目次へ