(おとり広告) 第21条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。 (1) 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示 (2) 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示 (3) 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示