(実施細則等の制定)
第16条
1項
不動産公正取引協議会連合会は、規約を施行するため実施細則を定めることができる。
2項
前項の実施細則を定め又は変更しようとするときは、消費者庁長官及び公正取引委員会の事前確認を受けるものとする。
3項
公正取引協議会は、地区内における不動産取引の状況に照らして特に必要があると認めるときは、実施細則の運用基準を定めることができる。この場合においては、不動産公正取引協議会連合会を経由して消費者庁長官及び公正取引委員会に届け出るものとする。