不動産の表示に関する公正競争規約施行規則
 

(節税効果等の表示基準)
第12条

1項
規約第16条(節税効果等の表示基準)に規定する節税効果等について表示するときは、次の各号に定めるところにより表示する。
(1)
節税効果があるのは不動産所得が赤字となる場合であり、同所得が黒字となる場合には納税額が増加する旨を表示すること。
(2)
不動産所得に係る必要経費が減少した場合は、節税効果も減少する旨を表示すること。
(3)
具体的な計算例を表示する場合は、当該物件を購入した年度(初年度)の次の年度以降のものを表示すること。ただし、次年度以降の計算例と併せて表示し、かつ、初年度の節税額を強調しないときに限り、初年度の計算例を表示することができる。

2項
規約第16条(節税効果等の表示基準)に規定する賃料収入の確実性等について表示するときは、次に掲げるところにより表示する。
(1)
購入者が当該物件による賃料収入等を得ることができない場合には、その売主又はその指定する者(以下「売主等」という。)が賃料収入を保証する旨を表示するときは、その保証主体、保証の内容、保証期間その他の条件を明示すること。
(2)
購入者の希望により、売主等が購入者から当該物件を転貸目的で賃借し、賃料を支払うことを条件としている場合においてその旨の表示をするときは、売主等と購入者との賃貸借契約について、次に掲げる事項を明示すること。

権利金、礼金等の支払の要否及び支払を必要とする場合は、その額

敷金、保証金等の支払の要否及び支払を必要とする場合は、その額

賃料(月額)

賃料のほかに、管理費の支払の要否

賃借期間

賃貸借契約の更新及び賃料の改定に関する事項

3項
前2項の場合において、次に掲げる広告表示は、当該広告表示を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、表示してはならない。
(1)
将来にわたって、当該物件が賃貸市場における商品価値を確実に保持するかのような表示
(2)
将来にわたって、確実に安定した賃料収入が確保されるかのような表示
(3)
将来において、当該物件の資産価値が確実に増大するかのような表示

4項
物件の貸借の代理又は媒介の依頼を受けるに際し、貸主に対して賃料収入の確実性等について表示する場合においては、前2項の規定を準用する。

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