不動産の表示に関する公正競争規約施行規則
 

(副次的表示)
第7条

規約第10条(副次的表示における特例)に規定する副次的表示において省略することができる表示事項は、別表1、別表4及び別表6中「○」の記号に付した事項のうち、「☆」の記号を付した事項とする。

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