不動産の表示に関する公正競争規約施行規則
 

(必要な表示事項)
第4条

1項
規約第8条(必要な表示事項)に規定する必要な表示事項は、前条に掲げる区分による物件の種別ごとに、それぞれの種別に対応する別表1から別表10の表示媒体欄に「○」及び「●」の記号を付した事項とする。ただし、小規模団地にあっては、別表1、別表4及び別表6中「○」の記号を付した事項のうち、「☆」の記号を付した事項を除いた事項とする。

2項
別表1(分譲宅地)、別表4(新築分譲住宅)又は別表6(新築分譲マンション)に基づく表示事項をパンフレットに表示する場合において、次の各号の一に該当する場合には、前項に定める事項のほか、それぞれ各号に定める事項とする。
(1)
日照その他物件の環境条件に影響を及ぼすおそれのある建物の建築計画又は宅地の造成計画であって自己に係るものがある場合には、その旨及びその規模
(2)
公表された道路建設計画、鉄道建設計画その他の都市計画がある場合において、静寂さその他物件の環境条件に影響を及ぼすおそれがあるときは、その計画が存在する旨
(3)
団地全体の見取図、区画配置図等を表示する場合において、当該団地内(団地を数期に分けて分譲するときは、当該期に販売する一団の区画内及びこれに隣接する土地)に他人の所有に係る土地があるときは、その旨及びその位置

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