不動産の表示に関する公正競争規約施行規則
 

(用語の定義)
第1条

1項
この規則において使用する用語であって、不動産の表示に関する公正競争規約(「以下「規約」という。)で使用する用語と同一のものは、これと同一の意義に使用するものとする。

2項
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
最多価格帯

売買に係る物件の価格を100万円刻みでみたときに最も物件数が多い価格帯又は価格が著しく高額である等これによることが適当でないと認められる場合において、任意に区分した価格帯でみたとき
に物件数が最も多い価格帯をいう。
(2)
開発面積

開発区域の総面積をいう。
(3)
総区画数

開発区域内のすべての予定区画数をいう。
(4)
総戸数

新築分譲住宅においては、開発区域内に建築される住宅(建築予定の住宅を含む。)の戸数をいい、
新築分譲マンションにおいては、現に取引しようとするすべての建物の一棟ごとの住戸の戸数をいう。
(5)
販売区画数

販売しようとする分譲宅地の区画数をいう。
(6)
販売戸数

販売しようとする新築分譲住宅の戸数又は新築分譲マンションの住戸の戸数をいう。
(7)
賃貸戸数

賃貸しようとする新築賃貸マンションの住戸の数をいう。

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