(国土審議会の調査審議等) 第26条の2 1項 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議する。 2項 国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣に意見を述べることができる。