(理事等の特別背任罪)
第334条
1項
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は一般社団法人等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該一般社団法人等に財産上の損害を加えたときは、7年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号
設立時社員
2号
設立者
3号
設立時理事(一般社団法人等の設立に際して理事となる者をいう。第342条において同じ。)又は設立時監事(一般社団法人等の設立に際して監事となる者をいう。同条において同じ。)
4号
理事、監事又は評議員
5号
民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事又は評議員の職務を代行する者
6号
第75条第2項(第177条において準用する場合を含む。)、第79条第2項(第197条において準用する場合を含む。)又は第175条第2項の規定により選任された一時理事、監事、代表理事又は評議員の職務を行うべき者
7号
事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
8号
検査役
2項
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
1号
清算人
2号
民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者
3号
第210条第4項において準用する第75条第2項又は第214条第7項において準用する第79条第2項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
3項
前二項の罪の未遂は、罰する。