一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(継続の登記の申請)
第325条 

一般社団法人等の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、第276条第1項(同条第2項において準用する場合を含 む。以下この条において同じ。)の規定により一般社団法人等を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本及び第276条第1項の同意があっ たことを証する書面を添付しなければならない。

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