一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(従たる事務所の所在地における登記)
第312条 

1項
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
1号
一般社団法人等の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から2週間以内
2号
新設合併設立法人が新設合併に際して従たる事務所を設けた場合 第307条第1項各号に掲げる日のいずれか遅い日から3週間以内
3号
一般社団法人等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から3週間以内

2項 
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
1号
名称
2号
主たる事務所の所在場所
3号
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所

3項 
従たる事務所の所在地において前2項の規定により前項各号に掲げる事項を登記する場合には、一般社団法人等の成立の年月日並びに従たる事務所を設置した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

4項 
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、3週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

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