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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(継続の登記)
第309条 

第150条、第204条又は第276条の規定により一般社団法人等が継続したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなければならない。


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