一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(非訟事件手続法の規定の適用除外)
第294条
この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第40条及び第57条第2項第2号の規定は、適用しない。
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