一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(理由の付記)
第290条 

この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
1号
前条第2号に掲げる裁判
2号
第293条各号に掲げる裁判


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