一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(無効又は取消しの判決の効力)
第274条 

一般社団法人等の組織に関する訴え(第269条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したとき は、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって一般社団法人等が設立された場合にあっては、当該設立を含む。)は、将来に向 かってその効力を失う。


【宅建六法】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次へ