一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(官庁等の法務大臣に対する通知義務)
第263条 

裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第261条第1項の申立て又は同項第3号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。


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