(債権者の異議)
第258条
1項
新設合併消滅法人の債権者は、新設合併消滅法人に対し、新設合併について異議を述べることができる。
2項
新設合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1箇月を下ることができない。
1号
新設合併をする旨
2号
他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人の名称及び住所
3号
新設合併消滅法人の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
4号
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項
前項の規定にかかわらず、新設合併消滅法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第331条第1項の規定による定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4項
債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該新設合併について承認をしたものとみなす。
5項
債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、新設合併消滅法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済
を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、こ
の限りでない。
6項
前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。