一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(清算事務の終了等)
第240条 

1項
清算法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。

2項 
清算人会設置法人においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。

3項 
清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を社員総会又は評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

4項 
前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。

【宅建六法】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次へ