一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(清算法人の代表)
第214条 

1項
清算人は、清算法人を代表する。ただし、他に代表清算人(清算法人を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2項 
前項本文の清算人が2人以上ある場合には、清算人は、各自、清算法人を代表する。

3項 
清算法人(清算人会設置法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第209条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選又は社員総会若しくは評議員会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。

4項 
第209条第1項第1号の規定により理事が清算人となる場合において、代表理事(一般社団法人等を代表する理事をいう。以下この項、第261条第1項第3号、第289条第2号、第293条第1号、第305条、第315条第1項第2号イ及び第320条第1項において同じ。)を定めていたときは、当該代表理事が代表清算人となる。

5項 
裁判所は、第209条第2項から第4項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。

6項 
前条第4項において準用する第81条の規定、次項において準用する第77条第4項の規定及び第220条第8項の規定にかかわらず、監事設置清算法人(監事を置く清算法人又はこの法律の規定により監事を置かなければならない清算法人をいう。以下同じ。)が清算人(清算人であった者を含む。以下この項において同じ。)に対し、又は清算人が監事設置清算法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置清算法人を代表する。

7項 
第77条第4項及び第5項並びに第79条の規定は代表清算人について、第80条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。

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