一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(役員等の損害賠償責任)
第198条 

前章第3節第8款(第117条第2項第1号ロを除く。)の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人並びに評議員の損害賠償責任について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第111条第1項中「理事、監事又は会計監査人(以下この款及び第301条第2項第11号において「役員等」という。)」とあるのは「理事、監事若しくは会計監査人(以下この款及び第302条第2項第9号において「役員等」という。)又は評議員」と、同条第2項中「第84条第1項」とあるのは「第197条において準用する第84条第1項」と、同条第3項中「第84条第1項第2号」とあるのは「第197条において準用する第84条第1項第2号」と、同項第1号中「第84条第1項」とあるのは「第197条において準用する第84条第1項」と、第112条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、第114条第2項中「についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案」とあるのは「に関する議案」と、同条第3項中「社員」とあるのは「評議員」と、同条第4項中「総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員が同項」とあるのは「総評議員の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の評議員が前項」と、第115条第1項中「第301条第2項第12号」とあるのは「第302条第2項第10号」と、第116条第1項中「第84条第1項第2号」とあるのは「第197条において準用する第84条第1項第2号」と、第117条第1項及び第118条中「役員等」とあるのは「役員等又は評議員」と、第117条第2項第1号ニ中「第128条第3項」とあるのは「第199条において準用する第128条第3項」と読み替えるものとする。

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