一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(定款の記載又は記録事項)
第154条 

前条第1項各号に掲げる事項のほか、一般財団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

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