一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(解散の事由)
第148条 

一般社団法人は、次に掲げる事由によって解散する。
1号
定款で定めた存続期間の満了
2号
定款で定めた解散の事由の発生
3号
社員総会の決議
4号
社員が欠けたこと。
5号
合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。)
6号
破産手続開始の決定
7号
第261条第1項又は第268条の規定による解散を命ずる裁判

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