(解散の事由) 第148条 一般社団法人は、次に掲げる事由によって解散する。1号定款で定めた存続期間の満了2号定款で定めた解散の事由の発生3号社員総会の決議4号社員が欠けたこと。5号合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。)6号破産手続開始の決定7号第261条第1項又は第268条の規定による解散を命ずる裁判