一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(基金の拠出の履行)
第138条 

1項
基金の引受人(現物拠出財産を給付する者を除く。)は、第132条第1項第3号の期日又は同号の期間内に、一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社をいう。第248条第5項において同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。第157条第2項において同じ。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの基金の払込金額の全額を払い込まなければならない。

2項 
基金の引受人(現物拠出財産を給付する者に限る。)は、第132条第1項第3号の期日又は同号の期間内に、それぞれの基金の払込金額に相当する現物拠出財産を給付しなければならない。ただし、一般社団法人の成立前に給付すべき場合において、設立時社員全員の同意があるときは、登記、登録その他の権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、一般社団法人の成立後にすることを妨げない。

3項 
基金の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「拠出の履行」という。)をする債務と一般社団法人に対する債権とを相殺することができない。

4項 
基金の引受人が拠出の履行をしないときは、基金の引受けは、その効力を失う。

【宅建六法】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次へ