(基金の引受け) 第136条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める基金の額について基金の引受人となる。1号申込者 一般社団法人の割り当てた基金の額2号 前条の契約により基金の総額を引き受けた者 その者が引き受けた基金の額