一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(基金の割当て)
第134条 

1項
一般社団法人は、申込者の中から基金の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる基金の額を定めなければならない。この場合において、一般社団法人は、当該申込者に割り当てる基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減額することができる。

2項 
一般社団法人は、第132条第1項第3号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる基金の額を通知しなければならない。

【宅建六法】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次へ