一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(貸借対照表等の公告)
第128条 

1項
一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

2項 
前項の規定にかかわらず、その公告方法が第331条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である一般社団法人は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。

3項 
前項の一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

【宅建六法】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次へ