一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(計算書類等の監査等)
第124条 

1項
監事設置一般社団法人においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

2項 
前項の規定にかかわらず、会計監査人設置一般社団法人においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
1号
前条第2項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人
2号
前条第2項の事業報告及びその附属明細書 監事

3項 
理事会設置一般社団法人においては、第1項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。

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