一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(会計監査人の資格等)
第68条 

1項
会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。

2項 
会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを一般社団法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第2号に掲げる者を選定することはできない。

3項 
次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
1号
公認会計士法の規定により、第123条第2項に規定する計算書類について監査をすることができない者
2号
一般社団法人の子法人若しくはその理事若しくは監事から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
3号
監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
 

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