一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(社員総会の決議の省略)
第58条 

1項
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2項 
一般社団法人は、前項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた日から10年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3項 
社員及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1号
前項の書面の閲覧又は謄写の請求
2号
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4項 
第1項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。
  

【宅建六法】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次へ