一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(社員総会の決議)
第49条 

1項
社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2項 
前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
1号
第30条第1項の社員総会
2号
第70条第1項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)
3号
第113条第1項の社員総会
4号
第146条の社員総会
5号
第147条の社員総会
6号
第148条第3号及び第150条の社員総会
7号
第247条、第251条第1項及び第257条の社員総会

3項 
理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、第38条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第55条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第109条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
 

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