一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(社員に対する通知の省略)
第34条 

1項
一般社団法人が社員に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、一般社団法人は、当該社員に対する通知又は催告をすることを要しない。

2項 
前項の場合には、同項の社員に対する一般社団法人の義務の履行を行う場所は、一般社団法人の住所地とする。
 

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