(社員に対する通知の省略) 第34条 1項 一般社団法人が社員に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、一般社団法人は、当該社員に対する通知又は催告をすることを要しない。 2項 前項の場合には、同項の社員に対する一般社団法人の義務の履行を行う場所は、一般社団法人の住所地とする。