一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(設立時役員等の解任の方法)
第19条

1項
設立時役員等の解任は、設立時社員の議決権の過半数(設立時監事を解任する場合にあっては、3分の2以上に当たる多数)をもって決定する。

2項 
第17条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
 

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