(設立時役員等の解任の方法) 第19条 1項 設立時役員等の解任は、設立時社員の議決権の過半数(設立時監事を解任する場合にあっては、3分の2以上に当たる多数)をもって決定する。 2項 第17条第2項の規定は、前項の場合について準用する。