(設立時役員等の選任) 第16条 1項設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人(理事会を置く一般社団法人をいう。以下同じ。)である場合には、設立時理事は、3人以上でなければならない。 2項 第65条第1項又は第68条第1項若しくは第3項の規定により成立後の一般社団法人の理事、監事又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時理事、設立時監事又は設立時会計監査人(以下この款において「設立時役員等」という。)となることができない。