刑法
 

(富くじ発売等)
第187条

1項
富くじを発売した者は,2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。

2項
富くじ発売の取次ぎをした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

3項
前二項に規定するもののほか,富くじを授受した者は,20万円以下の罰金又は科料に処する。

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