(富くじ発売等) 第187条 1項 富くじを発売した者は,2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。 2項 富くじ発売の取次ぎをした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 3項 前二項に規定するもののほか,富くじを授受した者は,20万円以下の罰金又は科料に処する。