刑法
 

(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条 

1項
常習として賭博をした者は,3年以下の懲役に処する。

2項
賭博場を開張し,又は博徒を結合して利益を図った者は,3月以上5年以下の懲役に処する。

【宅建六法】刑法の目次へ