(支払用カード電磁的記録不正作出準備) 第163条の4 1項 第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で,同項の電磁的記録の情報を取得した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。情を知って,その情報を提供した者も,同様とする。 2項 不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を,前項の目的で保管した者も,同項と同様とする。 3項 第1項の目的で,器械又は原料を準備した者も,同項と同様とする。