刑法
 

(水道毒物等混入及び同致死)
第146条 

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

【宅建六法】刑法の目次へ