(往来妨害及び同致死傷) 第124条 1項 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 2項 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。