刑法
 

(建造物等以外放火)
第110条

1項
放火して,前二条に規定する物以外の物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者は,1年以上10年以下の懲役に処する。

2項
前項の物が自己の所有に係るときは,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

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