(建造物等以外放火) 第110条 1項 放火して,前二条に規定する物以外の物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者は,1年以上10年以下の懲役に処する。 2項 前項の物が自己の所有に係るときは,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。