(騒乱) 第106条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。1号首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。2号他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。3号付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。