(外国国章損壊等) 第92条 1項 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 2項 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。