刑法
 

(法律上の減軽の方法)
第68条 

法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
1号
死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。
2号
無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
3号
有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
4号
罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
5号
拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
6号
科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。

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