刑法
 

(身分犯の共犯)
第65条 

1項
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2項 
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

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